仙台市民交響楽団規約



第1章 総則
(名称)
第1条 本楽団は,仙台市民交響楽団と称し,英文ではSENDAI CITY SYMPHONY ORCHESTRA と表示する。
(目的)
第2条 本楽団は,オーケストラ活動を通じて音楽を理解し,団員相互の親睦を図ると共に,豊かな人間形成を目指すことをその目的とする。
(活動)
第3条 本楽団は,前条の目的を遂行するために,次の活動を行う。
一 定期的な練習
二 定期演奏会
三 その他,本楽団の目的に沿う活動

第2章 総会
(地位)
第4条 総会は,本楽団の最高議決機関である。
(定例総会)
第5条 定例総会は毎年4月及び定期演奏会終了後30日以内に,団長がこれを招集する。
(臨時総会)
第6条 役員会は,臨時総会の招集を決定することができる。団員の4分の1以上の要求があれば,役員会は,その招集を決定しなければならない。
(定足数,表決)
第7条 総会は団員の2分の1以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。総会の議決は,出席団員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第3章 役員及び監査委員
(役員,監査委員)
第8条 本楽団には次の役員及び監査委員を置く。
<役員>
一 団長 (1名)
二 副団長(2名)
三 会計 (2名)
四 書記 (2名)
五 パートリーダー(13名)
六 練習委員長(1名)
七 企画委員長(1名)
八 運営委員長(1名)
九 コンサートマスター・コンサートミストレス
十 練習指揮者
<監査委員>
  監査委員(1名)
(選任)
第9条 役員及び監査委員は,総会においてこれを選任する。
(任期)
第10条 役員及び監査委員の任期は,翌年4月の定例総会終結のときまでの1年とする。但し,再任は妨げない。
(団長)
第11条 団長は本楽団を代表し,その運営を総理する。また,   演奏会の指揮者・独奏者への出演交渉にあたる。

第4章 役員会
(地位)
第12条 役員会は,本楽団の活動の企画運営全般を行う。
(組織)
第13条 役員会は,役員でこれを組織する。
(委員会・係)
第14条 役員会に,練習委員会,企画委員会および運営委員会を設置する。また,役員会には,必要と認められる係を置くことができる。

第5章 会計
(予算)
第15条 本楽団の一般会計予算および演奏会会計予算は役員会がこれを発議し,総会の承認をもって決定する。
(会計監査)
第16条 本楽団の決算は,監査委員がこれを監査し,総会に報告しなければならない。

第6章 その他
(入団,退団,休団)
第17条 入団,退団および休団は,役員会で審議の上,団長の承認をもって行う。
(団費)
第18条 団員は,団費納入の義務を負う。
(選曲)
第19条 定期演奏会,特別演奏会および外部から依頼された演奏会など本楽団が演奏するすべての曲目は役員会がこれを発議し,総会の承認をもって決定する。
(規約改正)
第20条 本規約の改正は総会の議決をもってこれを行う。

附則
本規約は平成3年6月23日から施行する。
附則
本規約は平成8年4月6日から施行する。
附則
本規約は平成21年4月26日から施行する。