仙台市民交響楽団細則



(総会)
第1条 定例総会では次の事項について決定する。
一 決算報告及び予算の承認
二 役員,監査委員の選任
三 活動計画
四 定期演奏会の選曲
五 その他
  2 議長は団員の互選によりこれを決める。
  3 休団者,仮入団期間の者及び団友は議決権を有しない。

(役員及び監査委員)
第2条 役員及び監査委員の職務は次のとおりとする。
一 副団長は団長を補佐し,団長に事故あるときはこれを代行 する。また,本学団運営上の事務処理全般を統括する。
二 会計は本楽団の一般会計および演奏会会計を司る。
三 書記は総会の議事録をつけ,審議内容等を団員に周知する。
また,団長および副団長を補佐する。
四 パートリーダーはパートを代表し,その運営を統括する。
五 練習委員長は練習委員会を代表し,その事務を統括する。
六 企画委員長は企画委員会を代表し,その事務を統括する。
七 運営委員長は運営委員会を代表し,その事務を統括する。
八 コンサートマスター・コンサートミストレスは演奏を統括 する。
九 練習指揮者は練習の指導を司る。
十 監査委員は一般会計および特別会計など本楽団の会計運営 全般を監査する。
2 コンサートマスター・コンサートミストレス,および 練習指揮者は役員会から推薦し,総会の承認をもって これを選任する。

(パートリーダー)
第3条 パートリーダーは各パートの団員の互選により選任する。また,パートリーダーは互選により,練習委員,企画委員,運営委員のいずれかに選任される。兼任は認めない。

(練習委員会)
第4条 練習委員会は練習委員により組織する。
  2 練習委員会は定期的な練習の運営に関する事務を行う。
3 練習委員は,コンサートマスター・コンサートミスト レス,練習指揮者,および,パートリーダーからの互 選により組織する。
4 練習委員長,副練習委員長,インスペクター,総務を 練習委員会の互選により選出し,総会の承認をもって 選任する。
5 練習委員の職務は次のとおりとする。
一 練習委員長は練習委員会を代表し,その運営を総理 する。
二 副練習委員長は練習委員長を補佐し,練習委員長に 事故あるときはこれを代行する。
三 インスペクターは,決定した指揮者,独奏者との練 習内容・運営の連絡調整を司る。
四 総務は演奏会会場および練習会場の手配を司る。

(企画委員会)
第5条 企画委員会は,パートリーダーからの互選,および役 員会で承認された団員により組織する。
2 企画委員会は,定期演奏会,特別演奏会および外部か ら依頼された演奏会など本楽団すべての演奏会の企画 に関する事務を行う。
3 企画委員長,副企画委員長を企画委員会の互選により 選出し,総会の承認をもって選任する。
4 企画委員の職務は次のとおりとする。
一 企画委員長は企画委員会を代表し,その運営を総理 する。
二 副企画委員長は企画委員長を補佐し,企画委員長に 事故あるときはこれを代行する。
5 企画委員会は,定期演奏会,特別演奏会および外部か ら依頼された演奏会など本楽団すべての演奏会の企画 (演奏曲目,指揮者,独奏者を含む)にあたり,広く 団員の意見の収集に努めなければならない。

(運営委員会)
第6条 運営委員会は,パートリーダーからの互選,および役 員会で承認された団員により組織する。
2 運営委員会は,定期演奏会,特別演奏会および外部か ら依頼された演奏会など本楽団すべての演奏会の運営 に関する事務を行う。
3 運営委員長,副運営委員長,演奏会会計を運営委員会 の互選により選出し,総会の承認をもって選任する。
4 運営委員の職務は次のとおりとする。
一 運営委員長は運営委員会を代表し,その運営を総理 する。
二 副運営委員長は運営委員長を補佐し,運営委員長に 事故あるときはこれを代行する。
5 運営委員会は,定期演奏会,特別演奏会および外部か ら依頼された演奏会など本楽団すべての演奏会の運営 にあたり,広く団員の意見の収集に努めなければなら ない。

(音楽監督)
第7条 本楽団に,演奏活動の充実を図るため,音楽の指導に 関し最高の権限を有する音楽監督をおくことができ る。
2 音楽監督は,役員会が発議し,総会での承認を経て,団長が委任する。

(演奏会指揮者・独奏者)
第8条 演奏会指揮者は,役員会が推薦し,総会での承認を経 て,団長が委任する。
2 本楽団が企画した演奏会における曲目の独奏者は,役 員会が推薦し,総会での承認を経て,団長が委任する。

(団友)
第9条 本楽団に団友を置くことができる。団友は,1年以上 本楽団に在籍しかつ宮城県外に居住するもの又はこれ に準ずるもので,総会の承認を得たものをいう。
  2 団友の承認を得た時点で,最後に出演した演奏会から 2年間,定期演奏会への出演がない場合は,団友の資 格を失う。

(会計)
第10条 本楽団の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。ただし,特別会計はこの限りではない。
  2 定期演奏会,特別演奏会に関する経理は,一般会計と 区分し,演奏会会計を設置して経理する。外部から依 頼された演奏会などに関する経理は一般会計,演奏会 会計と区分し,特別会計を設置して経理する。

(団費)
第11条 規約第18条に定める団費の額は,毎年4月の定例総会 に於いて定めた額とする。
  2 団費は,原則としてその月の最後の練習日まで納入し なければならない。
  3 団費を6ヵ月滞納したものは,本楽団の活動に参加す ることができない。
4 休団者及び団友からは団費を徴収しない。
5 一定期問の団費を前納する場合には,総会での承認に より団費の額を割り引くことができる。
6 新入団員は入団が決定した時点で,仮入団期間中およ び当該月分の団費として,団費3ヶ月分を納入しなけ ればならない。

(仮入団)
第12条 仮入団の期間は2ヶ月(初来団日の翌々月の同日まで) とする。規約第17条に定める入団の承認は,仮入団期 間の後,役員会の推薦を経て団長が決定する。ただし, 仮入団期間中に定期演奏会がある場合は団長の承認が あれば出演することができる。
  2 以前団員であった者が再入団する場合は適用しない。

(休団)
第13条 休団の期間は最長1年間を限度とする。1年経過した 時点で復団する意志があれば「復団届」を提出する。 「復団届」の提出が無い場合は,退団とする。
  2 出産・育児に伴う休団については,出産から1年を目 安とする。1年を超える休団については,役員会で審議 の上,団長の承認をもって行う。

(改正)
第14条 本細則の改正は総会の議決をもってこれを行う。

本細則は平成21年4月26日から施行される。